不動産の売却をご検討の方 | 霧島市の不動産(売地・売家)のことなら住まいるバンクへ

0995-73-3570

10:00~17:00 定休日:不定休

不動産売却

早く売りたい方、お任せください!

  • 売れる価格を
    ご提案!

    住まいるバンク 株式会社 互商事は売主様に良い条件で早期売却をしていただくために必ず「売れる価格」をご提案します。
    だから失敗しないのです!

  • 両手仲介に
    こだわらない!

    住まいるバンク 株式会社 互商事では販売開始からすべての不動産会社さんに平等に情報を公開します。その分販売の間口が一気に広がり早期売却へ繋がります。

  • 不動産売買専門の
    担当スタッフ

    が親身にサポート!売主様はもちろん買主様や司法書士、金融機関などあらゆる方面のお取引関係者と密に連絡を取り合い円満に進めていきます。

安心安全な早期売却を実現

販売期間中はお問合せ情報なども逐一ご報告しており、みなさまにご安心してお任せいただいております!

住まいるバンク 株式会社 互商事は不動産売却にこだわります!

  • 不動産売買専門の担当スタッフが対応します。
  • 売却の流れをわかりやすくご説明します。
  • 早く、高く売却するためにはプロセスがあります。
  • 早く、高く売却するためにリフォーム・リノベーションのご提案もします。
  • 業者様も含め、情報を広く公開します。
不動産売却の流れ
売却のご検討・ご相談

売却価格の適正な査定や売出しタイミングのアドバイスなど、お客様の要望にあったご売却を親身にお世話させていただきます。

調査・査定

スタッフが不動産の現状を把握し、市場の流通性を分析した上で、価格を査定いたします。(無料価格査定サービス)

媒介契約の締結

お客様との間で締結される売却活動依頼の契約です。
契約をしても費用が発生するということはありませんのでご安心ください。

ご売却のための活動

店頭での売却活動だけでなく、インターネットや折込チラシ、オープンハウスなどを利用し、様々な媒体を駆使して販売宣伝活動を積極的に展開。
また、早期売却の実現に向け、不動産業界ネットワーク「REINS(レインズ)※」等を活用することで、多方面に売却ルートを展開します。

不動産売買契約の締結

購入希望者が見つかったら、価格や引渡し条件の調整を行い、不動産の売買契約を締結します。

残代金決済・引っ越し

買主様より売買代金を受け取り、登記を申請すれば、不動産の引渡しです。
この時に成果報酬としての仲介手数料を頂きます。
ご売却後も確定申告などお気軽にご相談ください。

REINS(レインズ)について

レインズには、国土交通大臣の指定を受けた不動産流通機構である東日本不動産流通機構、中部圏不動産流通機構、近畿圏不動産流通機構、西日本不動産流通機構の4つの法人によって運営され、全国の不動産業者が加入しています。

売却依頼を受けた不動産業者は、物件の情報をレインズに登録する義務があります。
そのため、不動産の売却を依頼されたお客様の物件は、『レインズ』に、必ずご登録させていただきます。 不動産業者様へ情報がいきわたり、お客様の売却物件は弊社とその他すべての不動産会社様に販売していただける仕組みになっているのです。
レインズ
不動産売却に関するよくある質問

不動産査定は費用が発生しますか?

一般的に売却目的の査定であれば無料ですが、物件が遠方にあったり、調査に時間や労力要する場合は別途費用を頂く場合があります。不動産査定には大きく分けて、机上査定(簡易査定)と訪問査定(現地査定)がありますが、机上査定は誤差が大きくなる可能性があるので弊社は訪問査定しか行いません。概ね3カ月以内に売れると想定して査定価格を算出します。
●机上査定(簡易査定)
周辺の販売価格や成約価格、公示地価等の価格データと土地面積、建物面積、間取り、築年数などの物件データを参考にして、査定価格を算出します。机上での査定の為、価格の誤差が大きくなる可能性があります。
●訪問査定(現地査定)
担当者が現地を訪問し、調査した上で査定価格を算出します。価格データ、物件データだけでなく現地状況も確認するため、より精度の高い査定価格が算出できます。

同時に複数の不動産会社に声をかけても問題ありませんか?

媒介契約には以下の3種類の契約形態があります。

◆一般媒介契約
 依頼者(売主)が媒介を複数の不動産会社に依頼することができる契約です。不動産会社の売主に対する営業活動報告義務はありません。

◆専任媒介契約
 売主が媒介を1社の不動産会社にしか依頼できないとする契約で、他の不動産会社に重ねて依頼することができません。ただし、売主自らが買主を見つけてきた場合、不動産会社を通すことなく直接契約することができます。契約の有効期間は3ヶ月迄で営業活動報告義務(2週間に1回以上)があります。

◆専属専任媒介契約
 売主が媒介を1社の不動産会社にしか依頼できず、かつ、売主自らが買主を見つけてきた場合でも依頼した不動産会社を通さなければ売買契約を締結できません。契約の有効期間は3ヶ月迄で営業活動報告義務(1週間に1回以上)があります。

上記より一般媒介契約ですと複数の不動産会社に声をかけることができますが、営業活動報告義務がありませんので、実際にどのような活動をしているかが見え辛いという点があります。また、広告等で販売促進をしても他で決まってしまう可能性もあるため、物件や不動産会社によっては広告費などの経費を積極的に使わないことも考えられます。

売却価格は途中で変更できますか?

売却価格の変更は可能です。販売促進活動を行い、お問い合わせが少ないようでしたら設定価格が高いということも一つの原因と考えられますので、担当者に相談してみるのもいいでしょう。

不動産を売却するとき、媒介業者を通すメリットは何ですか?

大きく以下の2点が挙げられます。

・専門的な物件調査と売買契約の締結
 事前に現地調査を実施し、物件の不具合部分の確認や関係法令等に違反していないか等をチェックし重要事項説明書を作成し、買主に確認して頂いた上で売買契約を締結しますので売却後の買主とのトラブルを極力防ぐことができます。

・幅広い販売促進活動
 看板、広告、インターネットや不動産業者同士のネットワーク等を利用することにより早期売却の可能性が高まります。

売主が居住しながら売却はできますか?

内覧の時などはその都度事前調整をしなければなりませんので売主様の負担は大きくなりますが可能です。

ページの先頭へ