同時に複数の不動産会社に声をかけても問題ありませんか?
媒介契約には以下の3種類の契約形態があります。
◆一般媒介契約
依頼者(売主)が媒介を複数の不動産会社に依頼することができる契約です。不動産会社の売主に対する営業活動報告義務はありません。
◆専任媒介契約
売主が媒介を1社の不動産会社にしか依頼できないとする契約で、他の不動産会社に重ねて依頼することができません。ただし、売主自らが買主を見つけてきた場合、不動産会社を通すことなく直接契約することができます。契約の有効期間は3ヶ月迄で営業活動報告義務(2週間に1回以上)があります。
◆専属専任媒介契約
売主が媒介を1社の不動産会社にしか依頼できず、かつ、売主自らが買主を見つけてきた場合でも依頼した不動産会社を通さなければ売買契約を締結できません。契約の有効期間は3ヶ月迄で営業活動報告義務(1週間に1回以上)があります。
上記より一般媒介契約ですと複数の不動産会社に声をかけることができますが、営業活動報告義務がありませんので、実際にどのような活動をしているかが見え辛いという点があります。また、広告等で販売促進をしても他で決まってしまう可能性もあるため、物件や不動産会社によっては広告費などの経費を積極的に使わないことも考えられます。